ラーメン屋経営、飲食店経営の確定申告。
ラーメン屋経営や飲食店で儲けたお金は
事業所得というカテゴリーで申告することになる。
事業所得というのは簡単に言うと、
ラーメン屋経営で入ってきたお金から、
必要経費や税金を差し引いた金額になる。
収入に関しては大抵の場合、
レジで集計しているはずだから、
あまり考えずにサマリーを作ることが出来るはずだ。
一方の
必要経費の計算は、いろいろとややこしい。
ラーメン屋や飲食店の必要経費として認められるのは、
普通の事業で共通の必要経費(一般項目)に加え、
ラーメン屋や飲食店の業態で認められる必要経費(特殊項目)がある。
一般項目の必要経費は、大抵の事業で共通なので、
本などにも良く載っているのでそれを参考にすればよいが
飲食店特有の必要経費について、細かなところは
税理士さんと相談が必要になることもある。
まあそれは申告前に考えればよいのだが、
普段はとにかく領収書を集めまくって整理しておけばよい。
なおラーメン屋や飲食店に認められている特殊項目は、
(1)サービス費 おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、新聞や雑誌代、など
(2)衛生費 洗剤や殺虫剤、白衣やユニフォームのクリーニング代など
(3)燃料費 調理に使うガスや木炭・練炭等の調理用燃料の費用
などになる。