ラーメン屋経営と消費税。
一年間の売上高が一千万円を超えたら、
税務署に消費税課税事業者届出書を提出して、
お客さんから消費税を預かることになる。
ただ売上高が五千万円未満の事業者は
消費税課税事業者届出書と同時に、
簡易課税制度選択届出書も提出すると、
簡易課税制度で納税が出来る。
消費税は、受け取るのは簡単だが、
支払い段階で支払った消費税を計算するのは大変。
消費税の納税額というのは、
消費税=対象売り上げ×消費税率 − 仕入れ控除税額(払った消費税)
と言う計算になるのだが、仕入れで支払った消費税の計算が煩雑になる。
こんな事を中小事業者がやっていたら面倒で仕方がない。
なので売り上げが5千万円未満の事業者に対しては
「
みなし仕入れ率」による計算で仕入れ控除税額を計算する。
見なし仕入れ率は、
- 第一種事業(卸売業) 90%
- 第二種事業(小売業) 80%
- 第三種事業(製造業等) 70%
- 第四種事業(その他の事業/飲食店業、金融・保険業) 60%
- 第五種事業(サービス業等) 50%
となっていて、ラーメン屋などの飲食店の場合は
売り上げて預かった消費税の6割が仕入れ控除になるので、
消費税額 = 売り上げ×消費税率×(1−0.6)となり、
消費税率が5%なら、売り上げの5%×0.4=2%を納めればよいと言うことになる。
詳しくは→
国税庁HP 消費税・簡易課税制度
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