ラーメン屋経営 消費税の納め方

ラーメン屋経営 消費税の納め方



消費税の簡易課税制度とは

ラーメン屋経営と消費税。

一年間の売上高が一千万円を超えたら、
税務署に消費税課税事業者届出書を提出して、
お客さんから消費税を預かることになる。

ただ売上高が五千万円未満の事業者は
消費税課税事業者届出書と同時に、
簡易課税制度選択届出書も提出すると、
簡易課税制度で納税が出来る。

消費税は、受け取るのは簡単だが、
支払い段階で支払った消費税を計算するのは大変。

消費税の納税額というのは、
消費税=対象売り上げ×消費税率 − 仕入れ控除税額(払った消費税)
と言う計算になるのだが、仕入れで支払った消費税の計算が煩雑になる。

こんな事を中小事業者がやっていたら面倒で仕方がない。

なので売り上げが5千万円未満の事業者に対しては
みなし仕入れ率」による計算で仕入れ控除税額を計算する。

見なし仕入れ率は、
  • 第一種事業(卸売業)    90%
  • 第二種事業(小売業)    80%
  • 第三種事業(製造業等)     70%
  • 第四種事業(その他の事業/飲食店業、金融・保険業)  60%
  • 第五種事業(サービス業等)   50%
となっていて、ラーメン屋などの飲食店の場合は
売り上げて預かった消費税の6割が仕入れ控除になるので、
消費税額 = 売り上げ×消費税率×(1−0.6)となり、
消費税率が5%なら、売り上げの5%×0.4=2%を納めればよいと言うことになる。

詳しくは→国税庁HP 消費税・簡易課税制度

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