ラーメン屋の場合、一年間の儲けを
確定申告で申告しなければならない。
ラーメン屋による儲けは事業所得になるので、
確定申告の事業所得の欄に所得(儲け)を記入して
税務署に提出することになる。
ではその事業所得は、どう計算すればよいのか。
大まかな考え方としては、一年間の事業収入から
必要経費と事業税などの税金を差し引いた額になる。
まず事業収入は簡単で、一年間の売り上げだ。
つまり1月1日から12月31日までに
受け取ったお金の合計になる。
問題は
必要経費の計算で、
これによって事業所得が大きくなったり小さくなったりして
所得税や事業税の額が大きく変わるから重要だ。
あとで述べるが、実は事業所得が年間290万円を超えると、
事業税という税金もかかってくる。
事業税は一律の税率の地方税であるが、
飲食店では事業所得の5%になるので、
300万円なら15万円となって結構大きな額になる。
なので必要経費として落とせる金額は、
しっかりと必要経費に計上しておかないと、
不必要に税金を納める羽目になる。
必要経費として認められるのは大きく分けて、
一般の企業で経費として認められている項目と、
飲食店の業態で経費として認められている項目がある。
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ラーメン屋の必要経費とは