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★儲かるラーメン屋の作り方!ラーメン屋開業マニュアル

ラーメン屋・飲食店で認められる必要経費とは

更新日:

ラーメン屋経営、飲食店経営の確定申告。

 

ラーメン屋経営や飲食店で儲けたお金は事業所得というカテゴリーで申告することになる。

 

事業所得というのは簡単に言うと、ラーメン屋経営で入ってきたお金から、必要経費や税金を差し引いた金額になる。

 

収入に関しては大抵の場合、レジで集計しているはずだから、あまり考えずにサマリーを作ることが出来るはずだ。

 

一方の必要経費の計算は、いろいろとややこしい。

 

ラーメン屋や飲食店の必要経費として認められるのは、普通の事業で共通の必要経費(一般項目)に加え、ラーメン屋や飲食店の業態で認められる必要経費(特殊項目)がある。

 

一般項目の必要経費は、大抵の事業で共通なので、本などにも良く載っているのでそれを参考にすればよいが飲食店特有の必要経費について、細かなところは税理士さんと相談が必要になることもある。

 

まあそれは申告前に考えればよいのだが、普段はとにかく領収書を集めまくって整理しておけばよい。

 

なおラーメン屋や飲食店に認められている特殊項目は、

(1)サービス費おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、新聞や雑誌代、など(2)衛生費洗剤や殺虫剤、白衣やユニフォームのクリーニング代など(3)燃料費調理に使うガスや木炭・練炭等の調理用燃料の費用
などになる。

 

 


ラーメン屋、飲食店の必要経費の項目。

ラーメン屋などの飲食店業での必要経費は、大まかに次のようなモノになる。

 

仕  入原材料の買い入れ代金、販売用に仕入れた商品の代金など
租税公課事業税、事業用の固定資産税、事業用自動車税、収入印紙、青色申告会・商店街などの会費
荷造運賃商品や製品・原材料などの荷造り材料費・人件費・発送運賃など
水道光熱費事業用の水道料金・電気料金・ガス代・灯油代など
広告宣伝費新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折込料、景品費用
損害保険料店舗などの事業用資産に対する保険料
修 繕 費事業用の建物・機械装置の通常の維持修理にかかった費用
消耗品費包装紙・事務用品・帳簿類・飲食店の割り箸などの購入費用
減価償却費一年以上利用できる10万円以上の設備や備品を複数年に分けて必要経費から差し引く場合。

 

ただしこの場合は固定資産税や償却資産税が加算される。

 

福利厚生費従業員の健康保険・労災保険・雇用保険の事業主負担分。

 

制服・保健衛生・慰安費用

給料賃金従業員の給料・賃金・手当・賞与・退職金など
外注工賃加工・修理など外注し多時の加工賃および手間賃
利子割引料事業用の借入金の利息など
地代家賃事業用に借り入れた土地・店舗・工場の賃借料
貸 倒 金売掛金・貸付金など得意先や貸付先などの倒産・資力喪失などによって回収不能となった金額
雑  費他の経費科目にあてはまらない費用
専従者給与青色事業専従者の給料・賞与
サービス費おしぼり代、テレビ・ラジオの受信料、生花、新聞、雑誌代
衛生費洗剤・殺虫剤、白衣クリーニング代など衛生上必要な費用
燃料費調理の為に要するガス・木炭・練炭等の調理用燃料
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