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ラーメン屋経営 消費税をお忘れなく

更新日:

ラーメン屋経営と税金。

 

消費税がどうなるかも知っておくべきだろう。

 

消費税というのは、消費される財やサービスにかかる税金で、もちろんラーメン屋で提供するラーメンなどにも課税される。

 

消費税の納税は、年間の売上高が一千万を超えたら、消費税課税事業者申告を行い、翌々年から納税を始めることになる。

 

消費税・課税事業者申告というのは『私は消費税を預かる事業者になりましたよ』という申告で、企業で言えば二期前の年間売上高、個人事業であれば2年前の年間売上高が一千万円を超えたら、必ず申告して消費税を納めなければならなくなるのだ。

 

また平成25年度からは、前年度の前半の6ヶ月間で売上高が一千万円を越えたなら、翌年から課税業者申告して納税しなくてはいけなくなった。

 

消費税というのは消費者が負担する税なので、消費税課税業者になったと言うことは、税金を消費者から預かっているだけで、それを税務署に受け渡すと言うだけの作業になる。

 

つまり売り上げからピンハネされる税ではないって事だね。

 

因みに消費税は、

受け取った消費税-仕入れ段階で支払った消費税
という計算になるのだが、売上高が五千万円未満であれば、簡易課税申告すれば簡略した計算で納税額が計算できる。

 


消費税の簡易課税制度とは

ラーメン屋経営と消費税。

 

一年間の売上高が一千万円を超えたら、税務署に消費税課税事業者届出書を提出して、お客さんから消費税を預かることになる。

 

ただ売上高が五千万円未満の事業者は消費税課税事業者届出書と同時に、簡易課税制度選択届出書も提出すると、簡易課税制度で納税が出来る。

 

消費税は、受け取るのは簡単だが、支払い段階で支払った消費税を計算するのは大変。

 

消費税の納税額というのは、消費税=対象売り上げ×消費税率 - 仕入れ控除税額(払った消費税)と言う計算になるのだが、仕入れで支払った消費税の計算が煩雑になる。

 

こんな事を中小事業者がやっていたら面倒で仕方がない。

 

なので売り上げが5千万円未満の事業者に対しては「みなし仕入れ率」による計算で仕入れ控除税額を計算する。

 

見なし仕入れ率は、

  • 第一種事業(卸売業)    90%
  • 第二種事業(小売業)    80%
  • 第三種事業(製造業等)     70%
  • 第四種事業(その他の事業/飲食店業、金融・保険業)  60%
  • 第五種事業(サービス業等)   50%
となっていて、ラーメン屋などの飲食店の場合は 売り上げて預かった消費税の6割が仕入れ控除になるので、消費税額 = 売り上げ×消費税率×(1-0.6)となり、消費税率が5%なら、売り上げの5%×0.4=2%を納めればよいと言うことになる。

 

詳しくは→国税庁HP 消費税・簡易課税制度NEXT:

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