ラーメン屋を経営する際にかかる税金
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確定申告の時期が近づいてくると気になるのが税金の納税。
なのでここで税金の話を少しまとめておく。
ラーメン屋などの飲食店にかかる税金は、以下の5種類になる。
- 所得税(国税)
- 住民税(地方税)
- 事業税(地方税)
- 消費税(国税・地方税)
- 償却資産税(地方税)
因みに償却資産税というのは、土地や建物以外の償却資産にかかる税金で、固定資産税の一部である。
この中で確定申告が必要になるのは、所得税と消費税と償却資産税になる。
住民税とか事業税などの税金は、確定申告をすればそれに基づいて計算され自動的に税金が請求されることになる。
なので個人経営でラーメン屋をしている場合はとにかく確定申告で事業所得を申告するというのが納税の作業になる。
事業所得というのは「事業で儲けたお金」と言うことで、
ラーメン屋の確定申告
ラーメン屋の場合、一年間の儲けを確定申告で申告しなければならない。
ラーメン屋による儲けは事業所得になるので、確定申告の事業所得の欄に所得(儲け)を記入して税務署に提出することになる。
ではその事業所得は、どう計算すればよいのか。
大まかな考え方としては、一年間の事業収入から必要経費と事業税などの税金を差し引いた額になる。
まず事業収入は簡単で、一年間の売り上げだ。
つまり1月1日から12月31日までに受け取ったお金の合計になる。
問題は必要経費の計算で、これによって事業所得が大きくなったり小さくなったりして所得税や事業税の額が大きく変わるから重要だ。
あとで述べるが、実は事業所得が年間290万円を超えると、事業税という税金もかかってくる。
事業税は一律の税率の地方税であるが、飲食店では事業所得の5%になるので、300万円なら15万円となって結構大きな額になる。
なので必要経費として落とせる金額は、しっかりと必要経費に計上しておかないと、不必要に税金を納める羽目になる。
必要経費として認められるのは大きく分けて、一般の企業で経費として認められている項目と、飲食店の業態で経費として認められている項目がある。
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