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ラーメン屋を開業するには、検査がある
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ラーメン屋を開業するには、食品衛生責任者を置かないといけない。
食品衛生責任者になるには、都道府県主催の講習会を受講し、責任者となる資格を得る事が必要だ。
ただし栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士及び食品衛生管理者などの資格を持っている場合は、講習を受けなくても責任者になれる。
で、それはクリアしたとして、ラーメン屋を開業するには、保健所に開業届をだし、誰が食品衛生責任者になるか報告し、そして開店前には検査を受けないといけない。
この検査は、保健所だからもちろん衛生関係の検査だ。
ただしこれは公的な検査だから、甘く見ない方がいい。
衛生施設など、きちんと整えておかないと、開店する前にまた水回りの工事などが必要になる。
衛生施設は、しっかり整えよう。
飲食店を開くには、開店前に保健所の検査を受ける必要がある。
この検査に通らなければ営業許可が下りないので、新規にラーメン屋を開業する場合は、非常に大事だ。
で、保健所が何を検査するかというと、必要な衛生施設があるかどうかだ。
検査される項目としては、
- 食品、食器を洗うのに十分な流水式の洗浄設備と、従業員専用の手洗、消毒設備があること
- 食材・食器などの保管設備が十分にあり、冷凍庫、冷蔵庫には温度計があること
- 規模に合った湯沸かし器があること
- 厨房、客席フロア、更衣室の区画が明確なこと
- 床から最低1.2メートルまでは耐水性の材質で、清掃しやすい構造であること
- 清掃道具が使いやすく、安全な場所に保管されていること
- 床はタイルなど水はけがよいこと
- 換気能力が十分であること
だから工務店なども、飲食店も手がけているところに頼まないと、あとで大損する事になるかも知れない。
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